2008年04月07日
査証の主目的
どのようなことが問題だったのか、考えてみました。
査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがある。また査証は、事前段階における入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国が拒否されることもある。
査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証は、入国申請を行うための要件の一つであり、在留許可ではない。入国のための審査の一段階としての役割を果たすものである。ただし、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられたりするため、このような混同を起こすことがあるようである。
査証制度と在留許可制度が並立しているのは、査証は外務省の管轄事項であること、在留許可は入国管理の一環として法務省の管轄事項であることが大きな理由である。
査証の発行
査証は、外国人が入国する前に行われる身元審査であるから、その発行は在外公館(大使館、領事館など)で行われる。 また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば比較的発行されやすいが、就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状など)がなければ発行されないことが多い。背景には、外国人労働者の導入は、国内の雇用問題に影響を与えるという発想がある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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